着手金無料※
成果報酬

障害年金申請代行 

山本真嗣 社会保険労務士
事務所

お客様信頼度、地域№1を目指しております

       


障害年金は、病気やけがによって生活や仕事等が制限されるようになった場合に、

現役世代を含め受け取ることのできる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気(例 うつ病・
双極性障害・統合失調症等)や、けがで、初めて医師
または、歯科医師の診療を受けたときに国民
年金に加入していた場合は、「障害基礎
年金」、厚生年金保険に加入していた場合は
「障害厚生年金」(障害等級が1級又は2級の場合は障害基礎年金も)を
請求できます。

また、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害(精神の障害以外の場合)が残っ
たとき
は、障害手当金(一時金)を受け取ることができる場合があります。

なお、障害年金受給のできるか・できないかは、書類審査のみで行われます


日本年金機構への主な提出書類等
①年金請求書(障害年金をもらうためのものです。)
②受診状況等証明書(初診日を証明するためのものです。)
 初診日から同じ病院で診断書を作成する場合には必要ありません。また、カルテの破棄
 などで提出できない場合は、「受診状況等証明書を添付できない申立書」が必要になります。
③障害認定日の診断書(担当の医師が作成したもので自由書式ではなく障害年金用のものに
 限ります。)なお、さかのぼり(遡及)請求時も必要で、事後重症請求のみの場合は不要です。
④請求時の診断書
⑤病歴・就労状況等申立書(当事者本人が、本人の発病から初診日までの経過、そして、現在
 までの受診状況・就労先での会社からの配慮・日常生活の困難さを申し立てるための書類です。)
⑥年金振込先の通帳番号(障害年金を受け取るための口座です。)

※ 皆様、障害年金請求は、やろうと思えば、ご自身でもできますが、上記書類を揃えるため
 には大変なお手間がかかります。そのうえ、審査を無事通過して年金を受給するには、提出
 書類に、適切かつ明確なものであるだけではなく、上記の書類間の整合性が求められています。


  そこで、障害年金請求代行のプロである山本真嗣社会保険労務士事務所は、所長をはじめ
 スタッフ全員で、ご本人様、ご家族様の金銭的不安を少しでも解消し、皆様方の精神的負担
 を軽減して、安心して治療に専念できる環境づくりのお手伝いをさせていただいております。


★現在、障害年金の請求を考えている方(受給条件・受給可能性)または、
 障害年金請求の仕方等でお悩みの方は、まずは、お気軽にお電話ください。
 
 当事務所は、お客様信頼度、地域№1を目指して日々業務に努めております。

 着手金は原則無料ですが、初診日がご契約時点で分かりづらい(例えば、初診日が10年を超える場合)等、困難な事例は、
 着手金1万円をいただく場合があります。ただし、成果報酬に充当されます。
 
 
 







 

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ご依頼までの流れ


契約にむけてのご相談(内容)は、基本的に、面談で、お客様のご自宅で、お体等の負担を少なく、短時間で丁寧に、まずは、契約関係についての説明および障害年金請求の前提条件等を満たしているかについて、いくつかの質問をさせていただきます。
その後、双方納得した上での契約となります。


当事務所の職員は、業務上、医療機関・行政機関などに、訪問することが多いため、相談者様には、マスク着用をお願いしております。




令和6年度障害年金の額


障害基礎年金1級 1,020,000月額85,000円 +子の加算※

障害基礎年金2級  816,000月額68,000円 +子の加算 ※

(子供2人目まで) 234,800月額19,566
(子供3人目~)  78,300月額6,525

※子の加算額はその方に生計を維持されている子
がいるときに

 加算されます。子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子
 または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
 
障害厚生年金 1級

 障害基礎年金(1,020,000+子の加算)※

       +

 報酬比例の年金×1.25+配偶者の加算(年収が850万円未満又は所得が655.5万円未満の配偶者)


障害厚生年金2級

 障害基礎年金(816,000+子の加算)※

       +

 報酬比例の年金+配偶者の加算(年収が850万円未満 又は所得が655.5万円未満の配偶者)

障害厚生年金3級

 報酬比例の年金【最低保証612,000月額51,000)】
     
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します.
      
障害の認定を受けた後の月の被保険者期間は、障害厚生年金の計算の基礎とはされません。


※配偶者の加算
234,800円(月額19,567円)つきます。

   
         

障害基礎年金1級・2級、障害厚生年金1級・2級を受け取れる場合、障害年金生活者支援給付金の対象となります。

1級で月額6,638
2級で月額5,310です。

障害年金とは別途手続きをする必要があります。

前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
  
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる計算には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額。   







障害認定日に障害の状態にある方が原則、障害年金を受給できます。


障害認定日とは、その障害の原因となった病気やけがについての初診
から1年6月を過ぎた日をいいます。

初診日とは、
原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害認定日に障害状態に該当しない場合で、

障害認定日より後に症状が増悪した場合は、事後重症求」して、障害年金を受給できる場合もあります。

20歳前病による障害基礎年金(所得制限等一定の要件有り)もあります。
      ↓
20歳前に初診日のある方が対象となる障害基礎年金です。

料金表

新規裁定請求
着手金 原則無料 初診日がご契約時点で分かりづらい(例えば、初診日が10年を超える場合)等、困難な事例は、 着手金1万円をいただく場合があります。
    
           ※ 着手金は契約の途中解除及び障害年金の不支給の場合等いかなる理由があっても
      お返しできません。ただし、成果報酬に充当されます。


預り金 1万円

成果報酬

①年金2月分+消費税
(配偶者や子の加算を含む)

②遡及請求(さかのぼり請求)の場合は、
最初の入金額の10%+消費税  または、①の金額と比較して多い方の金額

なお、障害年金不支給の場合などは、実費(預り金で充当)※1以外は一切お金はかかりません。※2

実費が預り金を超えた場合には、超えた金額をいただき、余った場合はお返しいたします。 

※1 実費は契約書に記載しております。
※2 着手金をいただく場合もあります。上記参照。



審査請求
着手金 3万円(当事務所で新規裁定請求された方は、無料)
預り金 2万円

①年金3月分+消費税
(配偶者や子の加算を含む)

②さかのぼり請求の場合は、
 最初の入金額の10%+消費税

なお、障害年金不支給の場合などは、着手金・預り金(実費に充当)以外は一切お金はかかりません。

実費が預り金を超えた場合には、超えた金額をいただき、余った場合はお返しいたします。

事務所概要

事務所名 山本真嗣社会保険労務士事務所
居場所 〒655-0044
兵庫県神戸市垂水区舞子坂
 3丁目12番7号
電話番号 078-798-5875
設立 2019年4月
所長
山本真嗣(神戸市出身、52歳)
事務所人数 3名(所長含む。)
事業内容 障害年金代行申請
所長
学歴

保有資格等

関西学院大学経済学部卒業
  
社会保険労務士

ファイナンシャル・プランナー(CFP®)

行政書士(未登録)

宅地建物取引士(未登録)

税理士試験 簿記論・財務諸表論合格

 
  
居場所 〒655-0044
兵庫県神戸市垂水区舞子坂
 3丁目12番7号

アクセス

山本真嗣社会
保険労務士事務所

078-798-5875

■電話受付
 9:00~18:00 ※土・日・祝日を除く

■アクセス
 JR舞子駅からバス停舞子坂1丁目下車徒歩5分